交通事故の慰謝料とは?整骨院の通院でも受け取れる慰謝料について

交通事故被害者の場合、身体的な賠償やモノに対する賠償など様々な賠償を受けることが可能となり、その中でも慰謝料が受け取れます。ここでは交通事故被害者の方の慰謝料についての計算方法についてご紹介します。

目次

交通事故の慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故にあい今まで苦痛の内日常生活を送っていたものに対して
“通院”“物の損失”“精神的な苦痛”に対して支払われる賠償金のことです。
交通事故の慰謝料にはいくつか種類がありますが、整骨院の通院と関連が大きいのが傷害慰謝料です。
これは事故によるケガで通院日数と通院期間を基に算出されどの程度の期間生活に支障をきたしたかを基準に慰謝料として支払われます。

入通院慰謝料2種類の計算方式

自賠責基準

裁判所基準

自賠責基準

自賠責での慰謝料計算の場合自賠責基準という計算方式で求められます。

この場合、通院1回もしくは治療期間に応じて1日あたり4300円で計算されます

裁判所基準

裁判所基準での慰謝料計算方法は、裁判をおこなう前提での慰謝料計算方法となり、弁護士さんを介入させて相手側保険会社または加害者との交渉をおこなった場合適応となります。

その場合、通院1回もしくは治療期間に応じて1日あたり重症の場合9333円、軽傷の場合6333円となります。

入通院慰謝料の計算方式

自賠責基準での入通院慰謝料計算方法

自賠責基準での入通院慰謝料計算方式 自賠責基準では通院日数、もしくは治療期間を1か月あたりで計算が算出されます。

例えば 4月の通院日数が10日の場合、4月は30日あり、通院した日数は10日、通院していない日数が20日。この日数の少ないほうに×2をおこないその数字に通院日額単価が支払われます。30日間の場合:通院10日×2×4300円=4月分の通院慰謝料(86000円)という計算になります。


裁判所基準の計算方式の場合、自賠責基準での入通院慰謝料とは違い1か月の治療期間、通院期間により慰謝料が発生します。通院1か月35万円、2か月66万円、3か月92万円、4か月116万円となり、通院期間が長くなると慰謝料が加算されていき、これも重症、軽傷、入院の有りなしで変化してきます。
交通事故後の痛みや不安がある方は、 0467-84-8259 までお気軽にご相談ください。 WEB予約はこちら
まずは無料でご相談ください
交通事故によるむちうち・首や腰の痛みは 数日後に強くなることがあります。
辻堂・茅ヶ崎エリアで通院をご検討の方はお早めにご相談ください。
※自賠責保険適用で窓口負担0円(状況により異なる場合があります)

むち打ち症での慰謝料の相場について

交通事故での慰謝料の場合上記の計算方法が適応となりますので通院期間によって慰謝料の金額は大きく変動してきます。相場の目安として
  • 通院期間1ヶ月:約19万円

  • 通院期間3ヶ月:約53万円

  • 通院期間6ヶ月:約89万円

自賠責基準と裁判所基準どちらがいいの?

どちらがいいとは正直言いきれません。

自賠責基準であれば、示談までの流れはスムーズにいき治療費用、慰謝料、破損したモノの賠償などが被害者の方が納得した内容であれば自賠責基準でも問題ないかと思います。

しかし、治療費、慰謝料、モノに対する賠償などに納得ができない場合は弁護士さんに介入してもらい裁判所基準での交渉も必要かと思います。しかしその場合示談まで少し時間がかかってしまうことがデメリットとなります。
弁護士さんを介入させる場合弁護士費用は被害者の方の自己負担となり、弁護士費用特約をご自分の保険でかけている場合は適応となります。

どちらの基準で行うにしても被害者の方がご納得いただけることが一番の選択肢ではないかと考えています。

交通事故の慰謝料でよくある質問

交通事故の慰謝料に関するよくある質問

交通事故後の通院や慰謝料について、患者様から多くいただくご質問をわかりやすくまとめました。

Q

整骨院だけでの通院でも慰謝料は出ますか?

A

はい、出ます。整骨院への通院でも、慰謝料の算定対象として加算されます。 ただし、長期での通院になる場合は、症状の確認や経過管理の面から、 整形外科との併用通院を当院ではおすすめしています。

Q

通院回数が少ないと慰謝料は減りますか?

A

いいえ、単純に「通院回数が少ないから減額される」というわけではありません。 慰謝料は通院回数と通院期間をもとに算定されます。 そのため減額という表現よりも、通院日数が多いほうが、結果として 慰謝料の総額が大きくなりやすいと考えるほうがわかりやすいです。

Q

慰謝料はいつ支払われる?

A

一般的には、示談が成立した後、1か月程度で支払われるケースが多いです。 ただし、ケガによって収入がストップしてしまった場合などは、示談前でも それまでの分を一部先に支払うケースがあります。 実際の支払い時期は、交通事故の被害者の方の状況によって変わることもあります。

Q

どのように相手側から慰謝料の金額は提示される?

A

通常は、相手方保険会社からご自宅へ書面が届く形で提示されます。 その書面には、示談金としての金額や、慰謝料を含めた内訳が明記されています。 内容を確認し、問題がなければサインと捺印をして返送することで示談成立となります。 もし提示された金額に納得できない場合は、相手方保険会社との交渉を行うことになります。

※慰謝料の金額や支払い時期は、事故状況・通院状況・保険会社の対応によって異なる場合があります。
交通事故後の痛みや不安がある方は、 0467-84-8259 までお気軽にご相談ください。 WEB予約はこちら
まずは無料でご相談ください
交通事故によるむちうち・首や腰の痛みは 数日後に強くなることがあります。
辻堂・茅ヶ崎エリアで通院をご検討の方はお早めにご相談ください。
※自賠責保険適用で窓口負担0円(状況により異なる場合があります)
診療時間
辻堂・茅ヶ崎エリアで通いやすい時間帯でご案内しています
月・火・金・土
午前 9:0013:00 午後 16:0020:00
水・日・祝
午前 9:0012:00 午後 14:0017:00
木曜 休診
※営業時間は変更となる場合があります。ご来院前にご確認ください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

交通事故治療センターサルビア整骨院辻堂院、院長小泉聡司
厚生労働大臣認定柔道整復師 交通事故専門治療認定協会会長
のべ約200名以上の交通事故に関する施術をおこなう。
平日、土曜日20時まで受付、日曜祝日も診療しております。
交通事故被害者救済のためすこしでもお役に立てる情報を発信していきます。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次