交通事故での通院期間は症状や事故の状況などによりさまざま異なります。 特にむち打ちや腰痛では事故直後は痛みなどの症状はなくとも数日後から痛みがでてくるケースも多く早期に適切な処置を行うことが重要となります。 ここでは交通事故後の通院期間の目安や注意点などについてご紹介します

交通事故の通院期間はどれくらい?
交通事故の通院期間の目安について
交通事故の通院期間は、症状の程度や事故の状況などによって異なるため一律ではありません。
しかし、交通事故によるむち打ちや腰痛などの場合、大まかな通院期間の目安として 3ヶ月前後となるケースが多く見られます。
当院でも交通事故施術に携わる中で、通院期間が3ヶ月前後となるケースを多く経験しています。
ただし、症状の強さや回復状況によって通院期間は変わるため、 以下で交通事故の通院期間について詳しくご説明いたします。
交通事故の通院期間の目安
通院期間が1か月以内のケース
軽度の打撲や筋肉の緊張による違和感などで、強い痛みを伴わない場合は比較的短期間で症状が落ち着くケースがあります。
また、小児など子供の場合は回復力が高いため、日常生活に大きな支障がなく 1か月以内で通院を終了するケースもあります。
通院期間が3か月前後のケース
交通事故によるむち打ちや腰痛、捻挫などの場合、当院では3か月前後の通院期間となるケースが最も多く見られます。
組織の損傷している部分が回復するまでには、おおよそ3か月程度の期間を要することが多く、仕事や家事など日常生活を送りながら施術を受けることを考えると、3か月が一つの目安となることがあります。
また症状や診断状況にもよりますが、相手方保険会社の担当者からも、3か月を一つの区切りとして治療終了について相談されるケースが多く見られます。
通院期間が6か月以上になるケース
首や腰から出ている神経に影響が出ている場合、通院期間が長くなることがあります。
例えば、
- 手のしびれ
- 足のしびれ
- 握力の低下
といった神経症状があるケースです。
後方からの強い衝撃などにより、首や腰のヘルニアなどを発症している場合には、 通院期間が6か月以上になるケースも少なくありません。
辻堂・茅ヶ崎エリアで通院をご検討の方はお早めにご相談ください。
交通事故での通院期間で注意ポイント
通院期間を30日以上あけない
通院する場合事故発生日から受診までの期間、または受診の間隔が30日約1か月ほど空いてしまうと交通事故での症状の因果関係が認められにくくなり、相手方保険会社より『なぜ1か月も治療をおこなっていないのですか?』ということになります。その場合症状は無いと判断されることが多くあります。しかし正当な理由があり相手方保険会社が空いていても治療を認めるケースもありますので確認が必要です。
定期的に医師の診察を受ける
当院では整形外科との併用を推奨しております。それは医師は診断と検査(レントゲンやCT画像検査など)その診断のもと整骨院でも併用して施術をおこなうことで多角的に症状を判断し、治療期間も適切におこなうことが可能となります。当院では最低でも月に1度は整形外科での受診を推奨しています


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