交通事故後の治療費について不安に感じている方は多くいらっしゃいます。整骨院などでは通常はご自身の健康保険が適応されるため多くの方が3割負担を窓口にてお支払いいただいていると思います。交通事故などの第三者からの被害の場合健康保険は適応とならず自賠責保険が適応となりますので、実際の交通事故での治療費の仕組みについて解説します。

目次
交通事故の治療費は自己負担?
交通事故の治療費については基本的には自己負担額は無く治療が受けられます。リハビリ、整骨院での施術、お薬なども自己負担はかからずに治療が受けられます。
自賠責保険が適応されるケースについて
自賠責保険は、車を運転している方であれば必ず車検や車の購入時に加入している保険です。 そのため、交通事故で被害者となった場合には、相手方(加害者)の自賠責保険を利用して整骨院で施術を受けることができます。
交通事故では、過失割合によって適用される保険の扱いが変わることがありますが、 自分の過失割合が少ないケースでは自賠責保険が適用されることが一般的です。
任意保険が適応されるケースについて
任意保険とは自賠責保険とは別で相手方(加害者)が個人的に加入している保険になります。自賠責保険は車に付帯しているので車での事故であれば適応となりますが人の体についてのみ保障されます。また治療にかかる費用の限度額が120万円までと自賠責保険の場合限度額が設定されているため、それ以上の保証が必要な場合任意保険が適応となります。
自己負担になる可能性があるケースについて
自賠責保険でも任意保険でも自己負担になる可能性がある交通事故での治療はあります。それは通常健康保険が適応されていない治療の内容についてです。例えば
・整骨院で鍼灸治療を受けた
・腰痛に関して整骨院で骨盤矯正や姿勢調整などを受けた
・保険が適応されていない薬剤を使った治療を整形外科で受けた
などがあげられます。
しかし、事故の状況や体の症状などにより相手方保険会社の担当者が『治療期間が短くなるなら』と言った形で当院では鍼灸治療を自己負担なくおこなったケースもあります。そのため健康保険が適応されていない治療を行いたい場合、相手方保険会社の担当者に確認をおこなうことをおすすめします。
交通事故の治療費の内訳について
- 診察料、診療料、検査費
- 手術費
- 入院費
- 入院費用雑費(テレビカードやタオル代金など1日1500円が目安)
- 施術費(整形外科、整骨院)
- 薬代、リハビリ費用、固定具などの費用
- 診断書など文書作成費
このような費用も適応されるケースがあります
・通院にかかる費用
公共交通機関はもちろん、タクシーなどの利用でも適応されるケースがあります。また自家用車を活用した場合ガソリン代としても費用が請求可能です
・通勤にかかる費用
ケガの状況により自力での歩行が困難な場合通勤に対しての移動手段として自宅からのタクシー代金が適応されるケースがあります。
・通勤が困難となりテレワークに切り替えるための費用
ケガの状況により出勤が困難となりテレワークに切り替えるために変え揃えた物の費用など
※上記の内容については、ケガとの因果関係、合理性などが相手方保険会社により適正と判断された場合に適応されますので、しっかりとした説明が必要になります。
交通事故の治療費でよくある質問
※交通事故の治療費や通院に関してよくいただくご質問をまとめています。
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