相手(加害者)が保険に入っていない場合の対応について

自動車を運転するにあたって保険に入っています。これは2種類あり【強制保険】ともいわれる自賠責保険と、【任意保険】と言われる民間保険会社が提供している保険です。今回はこの任意保険に相手方が入っていない場合の対応方法についてご紹介します
目次

自動車保険の仕組みについて

強制保険【自賠責保険について】

自賠責保険は車を購入した際に車検をおこないます。この時に必ず車を購入した場合に行わなければならない手続きに入っているのが自賠責保険となります。しかし自賠責保険の場合補償額が最高120万円までの上限が設けられています

任意保険【民間保険会社】

任意保険の場合はプランなどにより保障額などが変更となりますが、基本的には対人【相手に対する補償】は無制限という内容が一般的となります。そのため相手に対する損害の補償はすべて任意保険にて賄われます。

相手が保険に入っていないが治療を受ける方法

①健康保険を活用する方法

健康保険は基本的には“自分で自分に障害が発生した場合のみ適応”となります。そのため交通事故のように他人によって障害が発生した場合は適応とはなりません。しかし、ここで健康保険を活用する方法があります。それはご自分の加入している保険会社、会社の組合保険または社会保険、国民健康保険、共済保険などへ第三者行為申請書という申請をご自身が加盟している保険会社へ提出することで健康保険を活用することが可能となります。医療機関へ受診される場合はその旨伝えてください。

②相手の自賠責保険を活用する方法

相手が車の場合、必ず自賠責保険には加入しているため120万円までの治療に対する補償は受けられます。そのためまずは相手方の保険会社の連絡先を聞き、ご自身で相手方の保険会社へ連絡をとってください。この場合2通りあり、1つは自分で直接自賠責保険に治療費などを請求する場合。もう一つは相手方が治療費を負担し相手方に自賠責保険へ請求してもらう方法と2パターンあります。しかし120万が補償の上限となるため車の修理などで大きくかさんでしまった場合は治療費は自賠責保険で賄われないケースもあります。

③自分の加入している任意保険を活用する

この場合は車の保険のプランなどにより多くの場合はオプションとなりますので確認が必要となります。しかし、まれにオプションをつけている、またはご自身の生命保険でそのようなプランに加入しているケースもあります。まずはご自身の任意保険、生命保険会社さんへ問い合わせしてみてください。

自賠責保険で可能な補償の範囲について

障害による補償は、治療費、休業補償、慰謝料、文書作成費用などが自賠責から最大120万まで支払われます。

後遺障害を残す被害を受けた場合、逸失利益、慰謝料等。介護が常時必要か随時必要かで3000~4000万の補償が支払われます

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この記事を書いた人

茅ヶ崎市辻堂駅最寄り交通事故治療センターサルビア整骨院院長小泉です。
平日、土曜日20時まで受付、日曜祝日も診療しております。
交通事故被害者救済のためすこしでもお役に立てる情報を発信していきます。

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